持続化給付金期限延長

2021年1月15日、経済産業省から持続化給付金の期限が延長されるとの発表!


それまでは、延長対象は昨年12月の売り上げに関してだけだったが、制限撤廃、1月から12月までが対象。申請期限最終は2月15日となる。


対象事業者は以下の三つのうちのいずれかに該当する場合。


 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合


ただし③の場合、1月31日までに持続化給付金のマイページから「申請期限に間に合わない事情」の記入をする必要がある。
「簡単に理由を付してお申し出いただければ」とあるので、長々と説明する必要は無さそうである。


申請対象事業者なのに、忙しくて間に合わなかった方、何らかの理由があった方、忘れずに申請を!